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福岡高等裁判所 昭和40年(う)117号 判決

主文

本件各控訴を棄却する。

理由

一、論旨第一点(法令の解釈適用の誤りの主張)について

森林法第一九七条にいわゆる「森林において」とは、当該森林産物の生育していたその森林を指称し、犯罪場所がその森林内であるかどうかは客観的に、同法第二条第一項所定の森林に属するかどうかによつて定むべく、窃盗の目的たる森林産物は当該森林またはこれと同一森林と目しうる森林に生育した産物を指し、したがつて森林内に集積された森林産物であつても、他の森林から搬入されたもののごときは、「その森林」の産物に該当せず、その窃盗はいわゆる森林窃盗にはあたらないと解するのが相当である。けだし、同法第一九七条が「森林においてその産物」と定め、同法第二条第一項第一号が「木竹が集団して生育している土地およびその土地の上にある立木竹」と規定しているから、その産物とは、文理上ある森林における当該森林の産物と解すべきであり、さらに森林窃盗罪は普通窃盗罪に比し、法定刑が著しく軽減されている所以は、前者は犯罪の目的たる森林産物の所在の場所態様の特異性から、当該産物に対する権利者の支配力並びに犯人の悪性ないし反社会性が、後者に比してはるかに薄弱であると認められるからであると解せられる。ゆえに、当該森林内に他の森林の産物を搬入した場合のその産物に対する権利者の支配力は、通常の森林産物に対するそれよりも概して特別強度に働くものというべく、不法領得の意思をもつてするその所持ないし支配の侵害は、権利者の他の一般の物に対するそれらの侵害と毫も択ぶところはないから、これを目して森林窃盗というは当らず、普通窃盗罪を構成するというべきである。

これを本件についてみると、所論原判決添付犯罪表第一の1567911121415171820ないし2427の各事実は、原判決の引用する検証調書および同調書に関する証人尋問調書によれば、原判示のとおりその犯罪場所は森林でないかまたは森林内の犯行であつても犯罪の目的物件が他の森林から搬入された素材であることを認めることができるから、右各事実は森林窃盗に該当せず、普通窃盗罪を構成することが明らかであり、これと同旨の判断をした原判決に、所論のような法律の解釈適用の誤り等の違法はない。所論は独自の見解を前提とし原判決を非難するもので採用しえない。論旨は理由がない。<後略>(柳原幸雄 中倉貞重 至勢忠一)

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